大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2728 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人野口良光の上告趣意第一点について。

論旨中、事実誤認の主張は適法な上告理由とならない。その余の論旨もまた原判

決について刑訴四〇五条所定の上告理由あることを主張するものではないから、上

告理由として不適法である。(事実誤認の主張を上告理由として認めないことが違

憲でないことについては、昭和二二年(れ)五六号同二三年二月六日大法廷判決参

照。また憲法三七条一項のいわゆる「公平な裁判所の裁判」が所論のような意味を

含まないことについては、昭和二二年(れ)一三八号、同二三年六月九日、大法廷

判決参照。)

同第二点について。

記録を調べてみても、所論被告人等の検察官に対する供述が強制されたものであ

り任意性を欠くものであるとは認められない。従つて所論憲法違反の主張はその前

提を欠き、採用することができない。

同第三点について。

公職選挙法二五二条一項の選挙権被選挙権を停止する規定が憲法に違反するもの

でないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月九日、

大法廷判決)とするところである。原判決に所論のような憲法違反なきことは右の

判例に徴して明らかである。論旨は理由がない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年五月三一日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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